未来土地コーポレーションのガリバー主任が行く!

未来土地コーポレーションの宅建主任。身長196cmの巨人で社ではガリバーと呼ばれています。不動産取引だけでなく、法律関連にも詳しく未来土地のスーパーアドバイザー。取引、法律、資金面のことまでなんでも解決。日本国内だけではなく海外にも取引のために飛び回る。

大型物件の契約をしました。

平成25年5月17日に大型物件のの売買契約を行いました。
売主は不動産会社役員、買主は飲食業経営者で弊社が物件を仲介しました。
今回は、国土利用計画法の手続きがありましたので、ご紹介します。

国土利用計画法の基本概念
1 土地については、公共の福祉が優先します。
2 土地は計画に従って適正に利用されなければなりません。
3 土地は投機的な取引の対象にしてはなりません。
4 土地の価格が、道路、鉄道の整備や人口、産業の動向などによって
  増加する場合には、それによって得られた利益に応じ、適切な
  負担が求められるべきです。

国土利用計画法は、こうした考え方に基づき土地の投機的取引や地価の高騰を
抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引に
ついて届出制を設けています。  
一定面積以上の土地の取引をしたときは、この法律により知事等に
売買契約後2週間以内に届け出なければなりません。 

下記の条件を満たす大規模な土地取引には届出が必要です。
取引規模(面積要件)
①:市街化区域  2,000平方メートル 以上
②:①を除く都市計画区域  5,000平方メートル 以上
③:都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル 以上

また、平成24年4月1日より森林法が改正され、森林の土地の所有者となった場合、
届出が必要となりました。(詳しくは林野庁ホームページをご覧ください。)
国土利用計画法では、従前どおり一定の面積を超える土地売買等を行った場合、
地目に問わず届出が必要です。ただし、国土利用計画法に基づく届出をした場合、
森林法改正に基づく所有者変更届出は不要となっております。

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