不納欠損
今日の国会予算委員会で、固定資産税の徴税について質問がなされていました。(民主党/泉健太議員)
各自治体で問題になっている「不納欠損処分」。
これは何かといいますと、自治体が徴収をあきらめた税金のことです。
固定資産税の他にも
個人市民税
法人市民税
軽自動車税
事業所税
都市計画税その他負担金
公営住宅使用料
があり、滞納などの理由で不納欠損処分されています。
質問では、山林や原野が占める割合が多い自治体では固定資産税の徴税が難しいということを問題視していました。
所有者がわからない山林や原野が、日本国内でかなりの数があります。日本では土地相続しても所有者が変更になったと報告する義務はありません。所有者が亡くなっているにもかかわらず、登記上は未だ所有し続けていることになっており、そのご子息も引っ越しを繰り返しているうちに連絡がつかなくなる。また、所有者が土地の存在を家族に黙っていて、伝えないまま亡くなってしまった。調べてみると相続者が何人にもわたっていて誰が所有者かわからないなどの例があります。
土地の所有者が不明のため、固定資産税の徴税は出来ない事になります。また、そのような所有者がその自治体内に居住していることはなく、徴税不能により住民サービスが提供されることはありません。ですので自治体が行動を起こすことはないのです。
日本では、土地所有権(登記されている所有者の権利)は絶対で、世界一強力なものとなっています。そのため、すでに亡くなっていても登記されている所有者が存在し、その人の所有権が守られている状態が続いているのです。
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所有者不明の土地取得、期間短縮策を発表 民法を活用
根本匠復興相は9日の閣議後会見で、集団移転や住宅再建を加速するため、所有者が分からない土地の取得を早めるため、民法の財産管理人制度を活用し、従来の取得期間を縮めるなどの対策を発表した。根本氏は「用地取得のための時間を簡素化し、対応をスピードアップさせたい」と述べた。
4/9 朝日新聞デジタルより引用
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震災の被災地では、民法の不在者財産管理人制度を利用して、自治体自身が所有者不明の土地を収用する動きが加速しています。
土地の所有権や相続された土地の登記などのご質問、ご相談も承っております。
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