未来土地コーポレーションのガリバー主任が行く!

未来土地コーポレーションの宅建主任。身長196cmの巨人で社ではガリバーと呼ばれています。不動産取引だけでなく、法律関連にも詳しく未来土地のスーパーアドバイザー。取引、法律、資金面のことまでなんでも解決。日本国内だけではなく海外にも取引のために飛び回る。

″売りたくても売れない″土地のトラブルに法律的な相談も承ります!!

 弊社、未来土地グループでは、お客様からご依頼いただきました土地建物管理調査業務の一部に、
お客様のご所有されております不動産に管理看板を設置させて頂いております。
 当たり前の事ですが、管理看板を設置する事により、不動産を購入希望する多数の方々から弊社に
お問合せを頂き多数の不動産取引をさせていただいております。また、お客様の不動産の第三者に
よる不法占拠や産業廃棄物の不法投棄を抑制する管理看板は、お客様から高い評価を得ております。
 30年ほど前に「将来的に別荘を建て、週末などの余暇を自然に恵まれたリゾート地で過ごしたい」と
お考えでありましたお客様(以下A様)がリゾート地を購入したものの、日々の生活を過ごし、
時間と共にこの土地に対して疎遠になりました。その後もその土地に対して有効利用する手段がなく、
利用目的がなくなりましたので,A様は土地の売却を決意され,弊社に,土地の売却と土地建物管理調査
をご依頼されました。
 A様からご依頼を受けました弊社が看板をA様の土地に設置しましたが、その看板を第三者が撤去し、
その土地が看板の未設置状態だったので再度看板を設置しましたが、再度第三者に撤去されるという
事態が起きました。下記を参照して下さい


  
①地図
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A様は、某所の地番64-14に土地を所有されており、前面道路は私道です。
この私道は管理会社(以下B社)の所有物で、お客様がこの土地を購入する際に、
B社と土地の使用方法又は、私道の利用について契約を交わします。
B社に費用を支払い、私道を使用する権利を取得します。(費用を支払わなければ、
私道を通行できないとB社は主張します。


②1回目看板設置
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平成25年1月に弊社の専門技術員が、A様の土地に管理看板を設置しました。

      
③2回目看板設置
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平成25年7月に、弊社の調査員が土地の状況を確認に行った際、看板が抜かれていることに
気付き、2回目の看板を設置しました。

      
モルタル
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2回目の看板を設置する際に、看板の基礎部分をモルタルで補強しました。

      
⑤看板撤去写真
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平成25年10月に、弊社の調査員が土地の状況を確認に行った際、再度看板が抜かれていることが判明しました。


2回弊社が看板を設置し、2回看板を撤去されましたので、調査を行う必要がありました。
まずは、A様からB社に連絡をして頂き、その会話内容について教えていただきました。

A様「私の土地に未来土地グループの看板を設置したのですが御社で何かされましたか?」
B社「はい、看板は抜きました。この分譲地内では売却の表示のある看板は撤去します。」
A様「なんとか看板を設置させて頂きたいのですが?」
B社「看板を設置するという事は、B社が所有する私道を無断で通行する事はできませんし
   また、管理規約にある中に、≪B社は看板を撤去出来る≫旨を記載しているので、
   看板を勝手設置されても必ず撤去します。」

上記の会話内容と、「法的手段を用いてでも看板を設置させて頂きます」とA様からお伺い
しましたので、再度B社に再度看板を設置させて頂く旨をA様から連絡をして頂きましたが、
同様に、上記の会話内容で終わりましたので、弊社としては、別の手段を講じなければいけません。

★お互いの主張点
 A様   不動産の売買は自由に出来るものであり、A様とB社で取り交わした契約書に
      如何なる文言が記載されていても制限をうけるものではない。私有地に看板をたてて
      それを勝手に抜くことは、刑法に触れるものであり、許されるべきものではない。
 B社   A様とB社で取り交わした契約書は有効であり、それに則って管理を行う。
      各分譲地の売買は行ってはならず、私有地内で規約に反するものは、その規約に
      よって処分をする。(公道から私有地までの通路はB社の物) 
      また分譲地内の土地はB社に属するものだから勝手に通行してはいけない。

A様とB社お互いの主張点は異なります。また、未来土地グループはA様からご依頼されて
看板を設置させて頂く業務を遂行する為に、B社に対して、未来土地グループ法務部と顧問弁護士で、
法的手続きの妥当性を検討した上で、A様と弊社の顧問弁護士と弊社の法務担当で会合を行いました。

尚、このブログは、随時更新をさせて頂きます。ご確認の上、ご参考にして頂ければ幸いです。

未来土地グループには、このようなトラブルを抱えました、ご相談を寄せるお客様が少なくありません。
このブログをご覧になられている方が、ご所有されております不動産についてのお悩みやトラブル等、少しでも気になる点がございましたら、ホームページのお問い合わせフォーム、お電話やFAX(下記参照)で受け付けております。お気軽にご相談ください。